【AdSense & YouTube】確定申告に必要な書類はどこにある?

【AdSense & YouTube】確定申告に必要な書類はどこにある?
(YouTube, AdSense, Play 公認エキスパート)
2022年02月18日 in アドセンス
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YouTube でチャンネルを収益化されている方や、Web サイトを AdSense で収益化されている方の中には、確定申告のことを気にされている方もいるのではないかと思います。

特に2021年からは、収益に対して米国の源泉徴収税が差し引かれることになりました。日本居住者の日本人であれば、正しく米国税務情報を提出して承認されれば税率は 0% となります。しかし、税務情報の提出が遅れたり、不備があったりして源泉徴収されてしまった方もいるでしょう。

今回は、米国の源泉徴収に関する書類や、受け取った収益額の根拠となるデータのダウンロード方法、 AdSense の契約先と消費税の取り扱いなどについてご紹介していきます。

「再生回数を上げる方法」のような面白味のある話ではありませんが、収益化している方には無関係ではない内容ですので、ぜひ最後までご覧いただければ幸いです。

まず最初にですが、私自身は税金の専門家ではありませんので、税務に関して明確なアドバイスを行うことはできません。「自分は確定申告が必要なのか」「源泉徴収された金額は戻ってくるのか」「どのように確定申告を行えばよいのか」などのご質問は、お手数ですが税理士等の専門家や税務署へご相談ください。

収益額の根拠となるデータ

最初に、収益額の根拠となるデータについてです。税理士や、会社であれば経理担当者等から「銀行口座に振り込まれた金額の根拠となるデータがほしい」と言われるケースが多いようです。つまり「どのような内容で振り込まれてきたお金なのか知りたい」ということですね。

Web サイトで得た AdSense の収益も、YouTube で得た収益も、現状では AdSense 管理画面上から詳細を確認することが可能です。

AdSense にログインしていただき[お支払い]>[ご利用履歴を表示する]から、月ごとの収益に関するデータが表示されます。もし米国源泉徴収税として差し引かれた金額や、一度差し引かれても還付された金額がある場合も、このページで確認することが可能です。
ご利用履歴を表示する

プリンタのアイコンをクリックすると印刷できるようになっています。なお、Google から紙の明細書等を郵送してもらう方法はありません。ご自身で印刷をしていただく必要があります。

現時点では AdSense の収益も YouTube の収益も、まとめてデータが表示されている状態です。しかし 2022年3月以降、AdSense と YouTube のお支払いに関して別々で管理されるようになるため、今後表示のされ方は異なってくる可能性が高いです。

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米国源泉徴収税に関する書類

税務情報の提出が遅れたり、不備があったりして源泉徴収されてしまった方などは、税務報告書類を受け取れる可能性があります。

  1. AdSense へログインをしてください。
    AdSense へログイン
  2. メニュー内の[お支払い]>[設定を管理する]をクリックします。
    設定を管理する
  3. [お支払いプロファイル]内の[アメリカ合衆国の税務情報]の編集アイコン ✎ をクリックします。
    [アメリカ合衆国の税務情報]の編集アイコン
  4. [税務情報の管理]をクリックしてください。
    [税務情報の管理]をクリック
  5. ページ下部に「発行日 ドキュメント」と記載されている表があります。源泉徴収され還付されていない場合など、税務報告書類を受け取る資格がある場合は、ここでダウンロードすることが可能です。
    税務報告書類

米国税務情報を提出し承認され、源泉徴収されていない場合であれば「税務ステータスにより、または対象となる支払いを受けていないため、税務報告書類を受け取る資格がない可能性があります。」と記載されダウンロードすることはできないかと思います。

全ての人がダウンロードできるわけではないので、できないからと言って焦る必要は全くありません。

AdSense の契約先と消費税の取り扱い

「AdSense の消費税は課税なのか不課税なのか?」という質問も受けることがあります。消費税について、2015年に税制改正があった際に社員からこのように回答を得ています。

  • AdSense の契約上、収益は Google Asia Pacific Pte. Ltd. から支払われている。
  • Google AdSense は課税の対象外となっているため、特に変更などない。

日本で AdSense と契約を行っている場合、その契約先はシンガポールにある Google Asia Pacific Pte. Ltd. です。日本の Google 合同会社と契約を行っていると思われている方も多いですが、実はシンガポールの会社と契約を行っています。契約先を確認するには、AdSense 管理画面下部にある「利用規約」から確認することができます。

また、契約先の住所などはこちらのヘルプページ【契約先の事業体が Google Asia Pacific Pte. Ltd. の場合】に記載されています。

消費税の取り扱いに関しては不課税扱いで問題ないのではないかと思いますが、ご不安な場合や、よく分からない方は、契約先に関して税理士に伝えれば適切に処理してくれるのではないかと思います。