アドセンス収益の消費税は不課税扱いで良い?社員の回答あり

Google AdSense の消費税の取り扱いは?
(YouTube, AdSense, Play 公認エキスパート)
2018年02月01日 in アドセンス
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こんにちは、Google AdSense 公式ヘルプコミュニティ エキスパートの竹中です。

個人の方がお小遣い稼ぎとして Google AdSense をされている場合は考えなくて良いですが、個人事業主や会社として AdSense を利用されている場合は、その収益の消費税の取り扱いについて考えなくてはなりません。

公式フォーラムにも「Google AdSense の消費税は課税?免税?それとも不課税?」という内容の質問がたまにあります。

社員からの回答

消費税について、2015年に税制改正があった際に社員から次のように回答を得ています。

  • AdSense の契約上ご収益は Google Asia Pacific Pte. Ltd. から支払われております。
  • Google AdSense は課税の対象外となっているため、特に変更などはございません。
  • 本取引の扱いに関しましては、弊社からの明確な回答が出来かねてしまうため、「国外取引」あるいは「国内取引」としてみなすかは税理士の判断にお任せしております

またヘルプページには

適用される税法を理解して遵守する責任はサイト運営者様にあり、Google が税務に関するアドバイスを提供することはできません。

との記載があります。

ズバリどのような取り扱いにすれば良いかは回答できないということです。まぁ Google が他社の会計処理や税務に関して「こうしなければならない」と言えないのは当然なので、それぞれで判断してくださいということです。

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AdSense は国外取引

最終的な判断は個々の会社で行う必要がありますが、消費税の扱いについて判断するためのポイントとしては下記の点です。

  • 日本で AdSense を行っている場合、AdSense の契約相手は Google Asia Pacific Pte. Ltd. である。
  • 収益が Google Asia Pacific Pte. Ltd. から支払われている。

Google Asia Pacific Pte. Ltd. はシンガポールにある会社です。日本の Google 合同会社と取り引きをしていると思われている方も多いのですが、実は国外の会社と取り引きをしていることになるのです。

※シンガポールであることはヘルプページ「契約先の事業体が Google Asia Pacific Pte. Ltd. の場合」に記載されています。

不課税扱いで問題ない

さて上記のことを踏まえて消費税の取り扱いを考えてみると、AdSense での収益は国外取引によって得られたものになります。2015年の税制改正に伴い国税庁が公開した資料によれば「不課税(課税の対象外)」として取り扱えば良いことになります。

もし消費税をどうしたら良いかわからない場合、上記のことを税理士に伝えれば適切に処理してくれるのではないかと思います。なお Google AdSense 以外(アフィリエイトや他社の広告ネットワーク)の場合、AdSense と同じだとは限りませんので要確認です。

執筆者情報
2004年から当サイト「iscle」を始めた管理者。Google 公認のプロダクトエキスパートとして、YouTube、Google AdSense、Play の公式コミュニティで活動中。スマホアプリ、Web ツールの使い方や最新情報を中心に発信しています。